教育訓練給付制度

厚生労働省「教育訓練給付制度」とは

働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする厚生労働省による支援制度です。教育講座は「一般教育訓練」に分類され、給付条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育講座を受講し、修了した場合、受講料の20%が修了後にハローワークから給付されます。
  • ただし、割引制度を利用された場合の教育訓練給付金の対象額は割引金額を差し引いた後の金額となります。

対象

以下の1、2のいずれかの条件を受講開始日に満たしている方が対象となります。

  1. 雇用保険の被保険者(一般被保険者および高年齢被保険者)で、支給要件期間(※)が3年以上の方(被保険者取得期間に喪失がある場合は、その喪失期間が1年以内であること)。

  2. 雇用保険の被保険者資格喪失(退職日の翌日。2017年1月1日前に高年齢継続被保険者でなくなり、2017年1月1日以降に基準日がある場合は、高年齢継続被保険者でなくなった日)から1年以内で、かつ支給要件期間(※)が3年以上の方。

    ※支給要件期間とは、同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者、高年齢被
     保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。

  • ご自身が支給対象者となるか不明の場合は
  • お住まいの地域を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
  • (当法人では判断できかねますので、あらかじめご了承ください)。

利用方法

  • お申し込み時に、給付制度の区分にある「教育訓練給付制度(一般教育訓練)」にチェックをつけてください。
  • 講座修了後、当法人から「教育訓練給付金支給申請書」および「教育訓練終了証書」、「受講料領収書」をお送りします。
  • 修了後1ヵ月以内に、下記5点をあなたの住所を所轄する公共職業安定所(ハローワーク)に持参してください。
    • ・当法人から届いた 2. の書類...3点
    • ・雇用保険被保険者証、または雇用保険受給資格者証...1点
    • ・本人、住所を確認できる官公署の発行した書類...1点
  • 給付金が公共職業安定所(ハローワーク)からご本人の指定口座に振り込まれます。


対象講座