賛助会員規約 |
本規約は、定款第2章に定めた会員の規定に基づき、賛助会員制度の運営等につい
て必要な事項を定めるものとする。
第2条(資格)
本法人の主旨に賛同し、本法人を賛助するために入会した個人及び団体を会員とする。
第3条(議決権)
賛助会員は本法人の総会における議決権を持たない。
第4条(入会)
本法人の会員となるためには、別に定める会員入会申込を申請し本法人理事長の承
認を受けなければならない。入会を認めない場合、理由を付した書面をもって通知する。また、会員は1年単位とし、年度途中にかかわらず期末までとする。
第5条(入会金、会費及び納入)
・年会費 5,000円
会費は、第5条で規定する金額を指定された期日までに、本法人の指定する方法で
納入しなければならない。会費納入確認後、会員向けサービスを開始する。
また、会員期間は入会期の期末まで有効とする。
第6条(退会)
会員が退会を希望する場合、退会届を理事長に提出して、任意に退会できる。
ただし、既に納入された年会費は返納しない。
第7条(除名)
会員が以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、総会の議決により、これ
を除名することができる。その場合、納入された年会費は返納しない。
また、当該会員から第三者への資格の継承はできない。
1) 本規約に違反した場合
2) 第9条の禁止事項に掲げる行為を行った場合
3) 故意、過失に問わず、本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った
場合
第8条(守秘義務)
本法人は会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできない。
また、会員は本法人の許可を得ずに、会員として知り得た本法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。
第9条(禁止事項)
会員は以下に掲げる行為をしてはならない。
1) 会員情報など本法人へ虚偽の申請を行う行為
2) 他の会員、第三者もしくは本法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、
不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為
3) 本法人の許可なくロゴマーク、印刷物などの転用行為
4) その他、本法人理事会が不適切と判断する行為
第10条(特典利用)
会員は以下の特典を利用することができる。
1)会員バッチ進呈(新規会員のみ)
2)本法人が主催するセミナーの優先案内
3)その他
第11条(その他)
本法人の責に帰さない活動において、会員が他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、本法人はその損害に対して賠償する責任を負わない。また、会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって本法人に損害を与えた場合、本法人は当該会員に対して相当の損害賠償の請求を行う。
(附則)
1) 本規約は2020年12月3日から施行する。
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